98.9.7 ジャビルカ通信 第71号

98.9.7  ジャビルカ通信 第71号

 うっかり見落としていたのですが、ジャビルカ現地でのブロッケード活動の様子を
よく伝えてくれる website がありました。(これまで紹介したグンジェーミ先住民
族法人のホームページや、オーストラリア自然保護基金のホームページとは別のもの
です。)

http://www.jabiluka.net/main.htm

映像ライブラリーもあります。通信70号でお伝えした、イボンヌやジャッキーがダ
ーウィン治安裁判所前でのコメントを述べるシーン(9月2日)もちゃんとアップさ
れてました。時間がなくてまだ覗いてませんが、ビデオ・クリップの頁もついてます
。背景情報もいろいろ充実していて、おまけにジャビルカ・テトリスというゲームま
でついてる。やれやれ。
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  <hosokawk@cc.saga-u.ac.jp>
  840-8502 佐賀大学 農学部 細川研究室
  tel&fax  0952-28-8738 
(郵便振替)01700-1-19686「ジャビルカ基金」
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98.9.4 ジャビルカ通信 第70号

98.9.4  ジャビルカ通信 第70号

 何人かの読者から、このところ、ブロッケード現地からのニュースが無いではない
か、とのお尋ねをいただきました。ブロッケード・キャンプはポシャってしまったの
か、と。
いえいえ、キャンプはちゃんと続いていますよ。

 少しおとなしくしている(ように見える)のは、わけがあって、10月初旬にめっ
ちゃくちゃ大規模な、前代未聞なほどスケールの、どでかい抗議行動を計画している
のです。連邦総選挙の投票日が10月3日になったこともあって、かなり熱くなりそ
う。総選挙にあわせて総占拠、なんてね。

 *オーストラリアの環境運動史に明るい方のために言えば、フランクリン川ダム(
タスマニア)の建設を阻止した1982年の現地ブロッケードよりも大きな規模の行動が
計画されています。ちなみに、フランクリン・ブロッケードでは、1,500人以上が逮
捕されました。

——————————————-
■さて、通信66号と67号の続報。アボリジニーが法律上は自分たちのものである
土地に立ち入ったことが「不法侵入」(!)とされた裁判の量刑判決(9月2日)。

 有罪をいいわたされた4名のミラル・アボリジニー(ジャビルカ地区の土地権利者
)に対して、罰金と科料、あわせて2,250ドル(約19万円)が科されました。

 判決をうけた4名は、イボンヌ・マルガルラさん、ジャッキー・カトナさん、クリ
スティーン・クロウ(クリストファースン)さん、ルービン・ナンゴさんです。(み
んな、映画『ジャビルカ』に登場する面々です。→ ビデオ日本語版まもなく発売予
定!)

 この判決については、オーストラリアの一般紙がかなり大きく扱い、詳しく報道し
ています。それを見ると、治安判事の判決理由は、ずいぶんな調子です。いわく、
 「北部準州先住民土地権利法では、アボリジニーの土地権利者が自分たちの土地で
伝統的な活動をおこなうことを認めている。」
 「被告らの行動は、アボリジニーの伝統から逸脱している。」
 「被告らは、スローガンを書くためのペンキと携帯電話を所持し、逮捕されること
を目的として鉱山地区に侵入した。これは伝統的活動とはみなしがたい。」
 「被告らの行動は、ERA社の鉱山地区使用権に干渉するものである。」

こうなると、アボリジニーは槍と斧をもって抗議行動するほかないですね。

●判決後、イボンヌさんは、裁判所の前で「白人の法は私を犯罪人にした」と述べ、
ジョン・ハワード(オーストラリア連邦首相)の顔写真の載った選挙ポスターを掲げ
、(アボリジニーの法では)「彼こそ犯罪人だ」と述べた。

●ジャッキー・カトナ(グンジェーミ先住民族法人 事務局長)は、報道陣に対して
、次のようにコメントしました。
 「もしこれが北部準州での公正な審判だというならば、ここではアボリジニーの土
地権などというものは存在しないということだ。」
 「アボリジニーは土地権を法律で認められている。それは、アボリジニーが土地権
を享受し、行使しうる、という意味でなければならない。」
 「治安判事は私たちの行動の意図をまったく認めなかった。」
 「この判決が意味するのは、鉱山会社は “開発協定” を守らなくても良いが、アボ
リジニーは開発協定に従わなければならない、ということだ」(ERA社は、立入禁止
区域を設定したことを事前にアボリジニー側に通告しなかった。)

 

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    (1998年8月9日刊行)
    A5判、424頁、2700円(+税)
    七つ森書館(03-3813-9311)

英語版(1997年刊、A4判、335頁、3,000円)もあります。
    お問い合わせは → 03-5330-9520(原子力資料情報室)
  
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「先住民族の10年News」(年10回刊行)購読料 3,000円
  振替口座 00260-7-57053「先住民族の10年市民連絡会」

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98.9.4 ジャビルカ通信 第69号

98.9.4  ジャビルカ通信 第69号

●ジャビルカ通信のこれまでの号での誤植を訂正いたします。
(他にもあるかと思いますが、とりあえず気がついたところだけ)

第1号 (要約の第2点) 「この開発には」→「この開発は」

第8号 (最後のコメント) 「記事の「レンジャー鉱山…」
             →「記事の末尾に「レンジャー鉱山…」

第43号 token count → type count
      *参加者総数は「のべ人数」(token count) ではなく、
       個別人数(type count)です。のべ人数では1千名以上に
       なります。

第47号 本文4行目「下記の方々から…」より2行削除

第59号 「給水ラインが破壊され」→「給水ラインを破壊し」

第60号 「受賞式」→「授賞式」

第61号【1】 「築地書簡」→「築地書館」

第61号【4】 「文字とおり」→「文字通り」

第65号 Subject欄が「■■」とゲタになってます(打ち忘れです!)。正しくは
「ジャビルカの千羽鶴」です。
——————-
●ついでに、「先住民族ニュース」の誤りを訂正します。

先住民族ニュース21号 (98.6.24) で、ポーリン・ハンソンを「上院議員」と間違
って記載しましたが、正しくは「下院議員」です。
——————-
●ジャビルカ関連の最新ニュースの website をいくつか紹介します。

http://www.theaustralian.com.au/national/4361220.htm
(通信67号で紹介した記事の続報です)

http://www.smh.com.au/news/9809/04/pageone/pageone10.html
(『シドニー・モーニング・ヘラルド』本日付一面にのったジャビルカ記事)

http://www.theaustralian.com.au/ele/4280419.htm
(選挙がらみで、ジャビルカ問題の現時点でのポイントを解説)

http://www.theage.com.au:80/daily/980903/news/news8.html
(オーストラリア総選挙とジャビルカ問題の関連について、メルボルンの『ジ・エイ
ジ』紙クリス・ライアンの評論。基本的には、通信第64号で解説した — またNo
Nukes Asia Forum メーリングリストの皆さんには [NNAFML-1428] で補足した —
細川の見解とほぼ同じです。まあ、誰がみても、そういうことでしょう。)
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98.9.2 ジャビルカ通信 第67号

98.9.2  ジャビルカ通信 第67号

通信66号でお知らせしたイボンヌさんの有罪判決について、オーストラリア各紙は
今朝の朝刊で大きく扱っています。メルボルンの The Age 紙の記事は、次のサイト
で読むことができます。

http://www.theage.com.au:80/daily/980902/news/news14.html

The Australian のサイト(下記)も、本日中ならば、関係記事につながります。

http://www.theaustralian.com.au/homepage.htm
———————————
No Nukes Asia Forum の、とーちさんこと、奥野律也さんの御尽力で、ジャビルカ通
信のバックナンバーが(ほとんど)全て、下記のホームページで読めるようになりま
した。

http://nnafj.kmis.co.jp/japanese/index.shtm#BULL
にアクセスして、「国外情報」をクリックして下さい。

とーちさん、有難うございました。

———————————
通信61号で予告した、ビデオ『ジャビルカ』日本語版の website は次の通りです。
ぜひ覗いてみて下さい。

http://nnafj.kmis.co.jp/japanese/jabiluka/

これも、とーち氏の力作であります。すごいね。
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98.9.2 ジャビルカ通信 第68号

98.9.2  ジャビルカ通信 第68号

昨日(9月1日)、メルボルンにあるノース社(ジャビルカ開発をすすめるERA社の
親会社、通信3号参照)の本社社屋を、ジャビルカ開発に抗議する約200人がとり
かこみ、同社屋のすべての出入り口を封鎖した。このため、ノース社は終日、本社で
の業務をおこなうことができなかった。

同社の広報担当者は、コンピュータと電話とファックスで会社の機能は維持できた、
と述べた。抗議行動を組織したオーストラリア自然保護基金の核問題担当デーブ・ス
ウィーニーは、ジャビルカ開発で発生する放射性廃棄物の寿命が25万年であること
を考えれば、ノース社の仕事を何日とめても良い、と述べた。

これより先、8月25日には、同じくノース本社前で「Professional Women against
Jabiluka Mine」と銘うったデモがおこなわれ、100人以上のキャリア・ウーマン
たちが集まり、それぞれ携帯電話でノース社に抗議の電話をかけた。
ハイヒールにスーツ姿の女性たちによるこのようなデモは、オーストラリアでも珍しい。

う~ん、上のようなアクションは、日本ではちょっと無理かなあ。
こっちも、ちょっと面白い手を考えないけませんねぇ。
——————-
なお、通信67号でふれた The Australian 紙の記事2件(イボンヌさん裁判)は、
次のURLにアクセスすれば、明日以降も見ることができるようです。

http://www.theaustralian.com.au/national/4224875.htm
http://www.theaustralian.com.au/national/4221038.htm
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98.9.1 ジャビルカ通信 第66号

98.9.1  ジャビルカ通信 第66号

 自分たちの土地でのウラン開発強行に抗議するため、5月19日(国際ジャビルカ
行動の日)に採掘工事地区に立ち入り、「不法侵入罪」に問われたミラル・アボリジ
ニーの人たちに対し、本日(9月1日)、ダーウィン治安裁判所は有罪を宣告した。
量刑判決は、明日(9月2日)申しわたされる。

被告を代表し、ミラル共同体の土地権代表者であるイボンヌ・マルガルラさんは、「
白人の法律は私を犯罪人にしたが、私には自分の土地の上に立つ権利がある」と述べ
、判決に強く反発した。控訴するかどうかは、明日の量刑を待って、弁護士と検討す
る予定。

裁判所前では、約50名による抗議デモが一日中おこなわれた。
以上、情報源はオーストラリア放送協会 (ABC) ニュース
(インターネット版 http://www.abc.net.au/news/state/nt/metnt-1sep1998-9.htm

この事件の背景と解説については、ジャビルカ通信16号、17号、25号、59号
を参照のこと。

問題の土地は、ミラル共同体の所有であることが「北部準州先住民土地権利法 (1976
)」という連邦法により認定されているが、現在は、ウラン開発をすすめるERA社が使
用している。ERA社は、アボリジニーの土地権利者であっても、鉱山操業予定地への
立ち入りには同社の許可がいるとの強行な立場をとりつづけてきた。イボンヌさんら
は、ERA社の土地使用についても違法であるとして連邦裁判所で係争中。

イボンヌさんは、先住民族の土地でのウラン開発に根強く抵抗しつづけている活動が
評価され、1998年の「核のない未来賞」の受賞者に選ばれた。授賞式は11月にザル
ツブルクでおこなわれる。(通信60号、61号を参照)。

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